障害年金@姫路 トップ 障害認定基準について
障害認定基準とは、請求された方の障害の程度を具体的に判断する基準です。これに基づき、障害の程度が一定以上であるかどうかによって、支給されるか否かが決定されます。 「法律」で定められている障害の状態や等級は、国民年金法施行令別表(1級・2級の障害等級表)又は厚生年金保険法施行令別表第1(3級の障害等級表)・第2(障害手当金に相当する障害状態)にある通りです。 しかし、これらに示されている基準は、障害の種類によってはその程度を明示していますが、比較的抽象的な基準を示すにとどまっています。 そのためにそれら別表の基準を、より具体化したものが、別途障害認定基準(厚生労働省「通知」)に定められ、それに基づいて障害認定が行われていますが、個別のケースにおいて、医学的判断に委ねるべきこともあるとされています。 障害認定基準による障害の種類の分類は以下の通りです。 全文は日本年金機構ホームページ「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」にてご覧頂けます。 国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行令別表第1・第2はこちら。 PDF 第1節 眼の障害 第2節 聴覚の障害 第3節 鼻腔機能の障害 第4節 平衡機能の障害 第5節 そしゃく・嚥下機能の障害 第6節 音声又は言語機能の障害 第7節 肢体の障害 第8節 精神の障害 第9節 神経系統の障害 第10節 呼吸器疾患による障害 第11節 心疾患による障害 第12節 腎疾患による障害 第13節 肝疾患による障害 第14節 血液・造血器疾患による障害 第15節 代謝疾患による障害 第16節 悪性新生物による障害 第17節 高血圧症による障害 第18節 その他の疾患による障害 第19節 重複障害
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