姫路市の障害年金のことなら「障害年金@姫路」

 
  障害年金姫路  
  トップページご相談から年金受給までの流れ料金についてお問い合わせQ&A事務所案内  
 

障害年金@姫路 トップ 障害認定基準について

 
 

障害年金の受給要件

保険料納付要件
障害認定日要件
障害認定基準について
障害年金の年金額
請求について
請求に必要な書類
主な請求パターン

20歳前傷病による障害基礎年金について
精神の障害で請求について
がんでの請求について
死亡された方の障害年金が請求できる場合について
複数障害をお持ちの方へ
公務員の方へ
障害年金を受給中の方へ
受給事例

NPO法人障害年金支援ネットワーク
受給要件フロー
チャット相談ライン

障害認定基準について

障害認定基準とは、請求された方の障害の程度を具体的に判断する基準です。これに基づき、障害の程度が一定以上であるかどうかによって、支給されるか否かが決定されます。

「法律」で定められている障害の状態や等級は、国民年金法施行令別表(1級・2級の障害等級表)又は厚生年金保険法施行令別表第1(3級の障害等級表)・第2(障害手当金に相当する障害状態)にある通りです。
しかし、これらに示されている基準は、障害の種類によってはその程度を明示していますが、比較的抽象的な基準を示すにとどまっています。
そのためにそれら別表の基準を、より具体化したものが、別途障害認定基準(厚生労働省「通知」)に定められ、それに基づいて障害認定が行われていますが、個別のケースにおいて、医学的判断に委ねるべきこともあるとされています。
障害認定基準による障害の種類の分類は以下の通りです。
全文は日本年金機構ホームページ「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」にてご覧頂けます。

国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行令別表第1・第2はこちら。 PDF

第1節  眼の障害
第2節  聴覚の障害
第3節  鼻腔機能の障害
第4節  平衡機能の障害
第5節  そしゃく・嚥下機能の障害
第6節  音声又は言語機能の障害
第7節  肢体の障害
第8節  精神の障害
第9節  神経系統の障害
第10節 呼吸器疾患による障害
第11節 心疾患による障害
第12節 腎疾患による障害
第13節 肝疾患による障害
第14節 血液・造血器疾患による障害
第15節 代謝疾患による障害
第16節 悪性新生物による障害
第17節 高血圧症による障害
第18節 その他の疾患による障害
第19節 重複障害

ページ上に戻る

 
 

トップご相談から年金受給までの流れ料金についてお問い合わせQ&A事務所案内

 
 

姫路市の障害年金のことなら「障害年金@姫路」

〒670-0032 姫路市龍野町3丁目34-608
電話:079-290-8202

Copyright 障害年金@姫路. All rights reserved.