姫路市の障害年金のことなら「障害年金@姫路」 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
子の加算額 | 2人目まで(1人につき) | 234,800円 |
3人目から(1人につき) | 78,300円 |
* 障害基礎年金は1級と2級のみです。
3級や一時金である障害手当金はありません。
障害等級 |
基礎年金(1階部分) |
厚生年金(2階部分) |
1級 |
障害基礎年金1級 (1,020,000円) (*)一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。 |
報酬比例の年金額(*)×1.25![]() (*)一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者の加算額もあり。 |
2級 |
障害基礎年金2級 (816,000円) (*)一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。 |
報酬比例の年金額![]() (*)一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者の加算額もあり。 |
3級 |
報酬比例の年金額 (最低保証612,000 円) ![]() |
|
障害手当金(*) |
報酬比例の年金額×2.0 (最低保証 1,224,000円) |
(*)報酬比例の年金額の計算式は、平均報酬月額(基本的に平成15年3月までの加入期間における標準報酬月額の平均)及び平均標準報酬額(基本的に平成15年4月以後の加入期間における標準報酬月額と標準賞与額の合計額を被保険者期間の月数で割った額)と被保険者期間の合計月数に基づいた数式により計算されます。
被保険者期間は、障害認定日の月までで計算します(事後重症請求も同じ)。
詳しくは日本年金機構のホームページでご確認頂けます。
(*)配偶者加給年金額
障害厚生年金の1級、または2級に該当した方で一定の要件(生計同一要件・所得要件)を満たした配偶者(妻又は夫)がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。
配偶者加給年金額 234,800 円
*事実婚関係(内縁関係)でも認められる場合があります。
事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
(*)障害厚生年金には3級より軽度の障害がある方に対して、下記記載のすべての要件を満した人に、一時金として障害手当金が支給されます。
|
姫路市の障害年金のことなら「障害年金@姫路」
〒670-0032 姫路市龍野町3丁目34-608
電話:079-290-8202
Copyright 障害年金@姫路. All rights reserved.