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障害年金の年金額

1級 1,020,000 円(月額 85,000 円)
2級  816,000 円(月額 68,000 円)

(*)子の加算額
障害基礎年金には、18歳到達年度末までの子、または20歳未満の障害等
級1・2級の子がいる場合、子の加算額が付きます。

子の加算額 2人目まで(1人につき) 234,800円
  3人目から(1人につき)  78,300円

* 障害基礎年金は1級と2級のみです。
3級や一時金である障害手当金はありません。

障害等級

基礎年金(1階部分)

厚生年金(2階部分)

1級 障害基礎年金1級
(1,020,000円)
(*)一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。
報酬比例の年金額(*)×1.25
被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます。
(*)一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者の加算額もあり。
2級 障害基礎年金2級
(816,000円)
(*)一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。
報酬比例の年金額
被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます。
(*)一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者の加算額もあり。
3級   報酬比例の年金額
(最低保証612,000 円)
被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます。
障害手当金(*)   報酬比例の年金額×2.0
(最低保証 1,224,000円)

 
(*)
報酬比例の年金額の計算式は、平均報酬月額(基本的に平成15年3月までの加入期間における標準報酬月額の平均)及び平均標準報酬額(基本的に平成15年4月以後の加入期間における標準報酬月額と標準賞与額の合計額を被保険者期間の月数で割った額)と被保険者期間の合計月数に基づいた数式により計算されます。
被保険者期間は、障害認定日の月までで計算します(事後重症請求も同じ)。
詳しくは日本年金機構のホームページでご確認頂けます。

(*)配偶者加給年金額
障害厚生年金の1級、または2級に該当した方で一定の要件(生計同一要件・所得要件)を満たした配偶者(妻又は夫)がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。

   配偶者加給年金額 234,800 円

*事実婚関係(内縁関係)でも認められる場合があります。
 事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書

(*)障害厚生年金には3級より軽度の障害がある方に対して、下記記載のすべての要件を満した人に、一時金として障害手当金が支給されます。

  1. 初診日において厚生年金保険の被保険者であり、保険料納付要件を満たしていること

  1. 初診日から起算して5年を経過するまでの間にその傷病が治っていること

  1. 傷病が治った日において、障害手当金の障害の程度に該当すること

  1. 厚生年金保険・国民年金の年金給付の受給権者でなく、また、他の法律により支給される障害補償給付等が受けられないこと

  1. 傷病が治った(症状固定)日から5年以内に請求すること

  •  障害手当金の支給対象外の障害
    以下の各障害に該当した場合、障害手当金支給の規定はありません。
  • 第7節/肢体の障害(体幹・脊柱の機能の障害/肢体の機能の障害)
    第8節/精神の障害(症状性を含む器質性精神障害以外)
    第10節/呼吸器疾患による障害
    第11節/心疾患による障害
    第12節/腎疾患による障害
    第13節/肝疾患による障害
    第14節/血液・造血器疾患による障害
    第15節/代謝疾患による障害
    第16節/悪性新生物による障害
    第17節/高血圧症による障害
    第18節/その他の疾患による障害

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