請求に必要な書類
障害年金の請求をするにあたり、必要となる基本書類は以下の通りです。
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診断書
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病歴・就労状況等申立書
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受診状況等証明書
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年金請求書
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住民票
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その他の書類
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障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。
様式番号
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障害の種類
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様式
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様式120号の1 |
眼の障害用 |
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様式120号の2 |
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく
・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用 |
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様式120号の3 |
肢体の障害用 |
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様式120号の4 |
精神の障害用 |
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様式120号の5 |
呼吸器疾患の障害用 |
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様式120号の6-(1) |
循環器疾患の障害用 |
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様式120号の6-(2) |
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 |
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様式120号の7 |
血液・造血器、その他の障害用 |
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基本的には1つの傷病について上記の診断書のうちいずれか1つを使用することになりますが、1つの傷病で現れる障害が必ずしも一定のものであるとは限りません。したがって、請求者の障害の状態が一番適格に記載できる様式の診断書(場合によっては2種類以上)が必要となります。
例えば、脳血管障害(脳出血、脳血栓、脳梗塞)で障害の現れている部位が、肢体不自由(手足の障害)と言語障害の場合、様式120号の2(聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用)と様式120号の3(肢体の障害用)の診断書が必要です。
診断書は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場で入手可能。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
作成費用は医療機関により異なります。平均的な相場は5,000 円~15,000円程度。(注:年金に該当しなかった場合でも戻ってきません。)
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発病から初診日までの経過、現在までの受診状況、日常生活状況等について、請求者本人が審査機関に説明するための書類。
*先天性疾患の場合には、出生時からの記述が必要です。
病歴就労状況等申立書は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場で入手可能。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
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初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため初診時の医療機関で取得する書類。一般に「初診証明」と呼ばれています。
受診状況等証明書は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場で入手可能。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
作成費用は医療機関により異なります。平均的な相場は3,000 円~5,000 円程度。(注:年金に該当しなかった場合でも戻ってきません。)
カルテ(診療録)の保存期間(医師法上の保存期間は5年:同法24条)が過ぎて廃棄されていたり、廃院などで、初診の病院で受診状況等証明書が取得できない場合には、次のように対応します。
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初診時A病院で初診日を確認
確認できない場合:
A病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」作成
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2番目のB病院で初診日を確認
確認できた場合:
B病院で「受診状況等証明書」取得
確認できない場合:
B病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」作成
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3番目のC病院で初診日を確認
確認できた場合:
C病院で「受診状況等証明書」取得
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*以下確認できるまでこれの繰り返し。
上記の説明で、3番目のC病院でようやく初診日の確認が取れた場合、C病院の「受診状況等証明書」を取得し、1番目のA病院と、2番目のB病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成(請求者側で作成)し、これらの書面全てを請求書に添付します。
尚、初診日が5年以上前にある場合でも、医療機関によっては、カルテ(診療録)を保存している場合があります。
そして、初診時の病院(上記ではA病院)の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付する際に、以下の初診日に関する参考資料を同時に添付する必要があります。
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診察券、領収書、お薬手帳
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身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳
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生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
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次の受診医療機関への紹介状
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事業所の健康診断の記録
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電子カルテ等の記録、患者サマリー
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日記、家計簿
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その他初診日に関する各種記録
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初診日に関する参考資料がない場合
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20歳前障害による障害基礎年金については、第三者証明(*)のみをもって初診日が認められます。
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20歳以降に初診日がある場合
第三者証明と、幅広い初診日に関する参考資料との整合性や医学的判断等によりその信憑性を確認することになっています。
但し、医療従事者(医療機関の担当医、看護師その他の医療従事者)が、初診日頃に直接的に見て第三者証明をしたときには他の資料がなくてもその第三者証明のみで初診日が認められます。
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入手可能な受診状況等証明書に「前医」の記載がある場合、その前医での受診が初診日として認められることがあります。
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年金請求書は、請求者の氏名や住所、基礎年金番号、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、この年金請求書に診断書等の必要書類を添付して請求します。
年金請求書は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場で入手可能。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
請求パターン(主な請求パターンの項参照)によって有効期限が異なります。
以下の2点について
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世帯全員の住民票
(障害認定日が平成29年4月1日以降となる場合は、原則添付が不要)
請求者との生計維持関係を確認するため(できるだけ住民票コードの記載があるもの)
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配偶者または子の収入が確認できる書類
(障害認定日が平成29年1月1日以降となる場合は、原則添付が不要)
請求者との生計維持関係を確認するため所得証明書、課税(非課税)証明、源泉徴収票
高等学校在学中の場合は在学証明書または学生証等のコピー(義務教育終了前は不要)
*国民年金法施行令別表の1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときは、その子に係る診断書(傷病によってはレントゲンフィルムを添付)
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主な請求パターン
障害年金の請求は、状況に応じていくつかの請求パターンがあります。
主な3つの請求パターンを簡単に図示すると、次の通りとなります。
障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。
障害認定日以後3カ月以内の現症(*)の診断書1枚が必要です。
障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金についての知識不足といった事情により障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日以後3カ月以内の現症の診断書1枚と、裁定請求日以前3カ月以内の現症の診断書1枚が必要です。
障害認定日請求と同じ取り扱いです。ただし、5年以上前の分は時効に該当するため支給されません。すなわち、請求日から5年分が遡って支給されます。
障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、障害等級の状態に該当したときに請求するものです。
また、障害認定日の診断書が取得できないときも本請求となります。
裁定請求日以前3カ月以内の現症の診断書1枚が必要です。
請求日の属する月の翌月分から支給されます(*)。
(*)請求日が、月末から翌月月初へ月をまたぐと、受給年金額が1月分少なくなります。
*60歳以後、老齢年金を繰り上げ受給した場合には、65歳に達したとみなされることにより、事後重症請求はできなくなります。
(*)現症(現症日)とは
いつの状態を表したものなのかということ(その具体的な日付けのこと)。
(*)誕生日の前日
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