姫路市の障害年金のことなら「障害年金@姫路」 |
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障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。
様式番号 |
障害の種類 |
様式 |
様式120号の1 | 眼の障害用 | |
様式120号の2 |
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく ・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用 |
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様式120号の3 | 肢体の障害用 | |
様式120号の4 | 精神の障害用 | |
様式120号の5 | 呼吸器疾患の障害用 | |
様式120号の6-(1) | 循環器疾患の障害用 | |
様式120号の6-(2) | 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 | |
様式120号の7 | 血液・造血器、その他の障害用 |
基本的には1つの傷病について上記の診断書のうちいずれか1つを使用することになりますが、1つの傷病で現れる障害が必ずしも一定のものであるとは限りません。したがって、請求者の障害の状態が一番適格に記載できる様式の診断書(場合によっては2種類以上)が必要となります。
例えば、脳血管障害(脳出血、脳血栓、脳梗塞)で障害の現れている部位が、肢体不自由(手足の障害)と言語障害の場合、様式120号の2(聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用)と様式120号の3(肢体の障害用)の診断書が必要です。
診断書は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場で入手可能。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
作成費用は医療機関により異なります。平均的な相場は5,000 円~15,000円程度。(注:年金に該当しなかった場合でも戻ってきません。)
発病から初診日までの経過、現在までの受診状況、日常生活状況等について、請求者本人が審査機関に説明するための書類。
*先天性疾患の場合には、出生時からの記述が必要です。
病歴就労状況等申立書は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場で入手可能。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため初診時の医療機関で取得する書類。一般に「初診証明」と呼ばれています。
受診状況等証明書は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場で入手可能。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
作成費用は医療機関により異なります。平均的な相場は3,000 円~5,000 円程度。(注:年金に該当しなかった場合でも戻ってきません。)
カルテ(診療録)の保存期間(医師法上の保存期間は5年:同法24条)が過ぎて廃棄されていたり、廃院などで、初診の病院で受診状況等証明書が取得できない場合には、次のように対応します。
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*以下確認できるまでこれの繰り返し。
上記の説明で、3番目のC病院でようやく初診日の確認が取れた場合、C病院の「受診状況等証明書」を取得し、1番目のA病院と、2番目のB病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成(請求者側で作成)し、これらの書面全てを請求書に添付します。
尚、初診日が5年以上前にある場合でも、医療機関によっては、カルテ(診療録)を保存している場合があります。
そして、初診時の病院(上記ではA病院)の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付する際に、以下の初診日に関する参考資料を同時に添付する必要があります。
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初診日に関する参考資料がない場合
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年金請求書は、請求者の氏名や住所、基礎年金番号、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、この年金請求書に診断書等の必要書類を添付して請求します。
年金請求書は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場で入手可能。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
請求パターン(主な請求パターンの項参照)によって有効期限が異なります。
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以下の2点について
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障害年金の請求は、状況に応じていくつかの請求パターンがあります。
主な3つの請求パターンを簡単に図示すると、次の通りとなります。
障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。
障害認定日以後3カ月以内の現症(*)の診断書1枚が必要です。
障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金についての知識不足といった事情により障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日以後3カ月以内の現症の診断書1枚と、裁定請求日以前3カ月以内の現症の診断書1枚が必要です。
障害認定日請求と同じ取り扱いです。ただし、5年以上前の分は時効に該当するため支給されません。すなわち、請求日から5年分が遡って支給されます。
障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、障害等級の状態に該当したときに請求するものです。
また、障害認定日の診断書が取得できないときも本請求となります。
裁定請求日以前3カ月以内の現症の診断書1枚が必要です。
請求日の属する月の翌月分から支給されます(*)。
(*)請求日が、月末から翌月月初へ月をまたぐと、受給年金額が1月分少なくなります。
*60歳以後、老齢年金を繰り上げ受給した場合には、65歳に達したとみなされることにより、事後重症請求はできなくなります。
(*)現症(現症日)とは
いつの状態を表したものなのかということ(その具体的な日付けのこと)。
(*)誕生日の前日
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