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Q&A
就労に関しては、「働いている」事実だけで判断されるのではなく、仕事の具体的内容や障害者雇用かどうか、職場での援助のされ方やその程度、収入額、就労可能時間帯等により、一般的、標準的な就労能力に比べてその労働能力の程度を検討し、等級を認定すべきと考えられています。
身体障害者手帳(1級~6級)の障害等級表を、そのまま障害年金の障害等級に当てはめることはできません。
原則として、国民年金法・厚生年金法からの障害給付が優先支給となり、労災
同じ傷病によつて障害厚生年金を受給できる時は、障害厚生年金が優先され、障害厚生年金の額を360で割った額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
多くのケースで生活保護費は障害年金額を上回りますから、その場合には障害年金を受給することができる人は、まず障害年金を優先的に受給します。
障害年金の認定には「永久認定」と「有期認定」があり、肢体の切断等の場合は永久認定されますが、その他ほとんどの障害は有期認定となり1~5年毎に再認定のための審査があります。この手続きのことは、一般に「更新」と呼ばれています。
65歳になるまでは、1人で1年金が原則です。従って、2つ以上の年金の受給権を取得した場合は、いずれかを選択し、選択しなかった年金は支給停止となります。但し、同一の支給事由(老齢・障害・死亡)であれば、1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金は併給されます(例:障害基礎年金と障害厚生年金)。
65歳以上で、被保険者期間中にない場合に初診日がある時には、請求はできません。
但し、いずれの場合にも、65歳以上で老齢年金を受給している場合には受給している年金額と比較して請求を検討する必要があります(障害基礎年金部分の年金額は2級該当で、老齢基礎年金において40年加入した場合の満額の額と同額であること等のため。参照:上記「老齢年金・遺族年金との関係について」欄)。 *事後重症請求(初診日から1年6カ月経過した障害認定日には、障害等級の状態に該当しなかったが、その後65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までに障害が悪化し、障害等級の状態に該当した場合の請求)は、65歳以上になるとできなくなります。
以下のような障害程度(在宅の20歳以上の方)であれば申請することにより調査を経て、月額28,840円(令和6年度額)の特別障害者手当が支給され、障害年金と併給可能です(以下は要件の概略)。
障害年金の受給の有無、障害者手帳の取得の有無にかかわらず、精神疾患で通院による精神療養を続ける必要がある症状の方に、医療費の負担が原則1割になる制度です。尚、低所得の方は額により2,500円~5,000円の上限月額、重度かつ継続の症状の方は5,000円~10,000円の上限月額があります。
障害年金1級受給中の方は、障害者手帳の取得の有無にかかわらず、通院、入院の医療費が無料になるマル福(医療福祉費支給制度)が受けられます。 |
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