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Q&A

就労に関しては、「働いている」事実だけで判断されるのではなく、仕事の具体的内容や障害者雇用かどうか、職場での援助のされ方やその程度、収入額、就労可能時間帯等により、一般的、標準的な就労能力に比べてその労働能力の程度を検討し、等級を認定すべきと考えられています。
就労移行支援、就労継続支援A 型・B 型での就労も同様の考え方によります。

身体障害者手帳(1級~6級)の障害等級表を、そのまま障害年金の障害等級に当てはめることはできません。
但し、生活保護制度の中の取り決めで、身体障害者手帳の1,2級は年金の障害等級1級に、同じく3級は年金の2級に相当する、という読み替えがあるので、全く参考にならないとは言えないと考えられています(ただし障害によっては大きく違う場合があります)。
精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)の障害認定基準については、精神疾患による障害認定基準と同等と考えても差し支えないと考えられています。
知的障害の場合は、手帳(「療育手帳」が一般的ですが、「愛の手帳」その他の名称もあり)の判定区分によって、おおよその等級の目安が付けられていますが、確実なものとは言えません。 

原則として、国民年金法・厚生年金法からの障害給付が優先支給となり、労災
保険による給付が下記の割合で減額されます。ただし、20歳前障害による障害基礎年金および障害手当金に関しては、労災保険の給付が優先支給となります。 

同じ傷病によつて障害厚生年金を受給できる時は、障害厚生年金が優先され、障害厚生年金の額を360で割った額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。 

多くのケースで生活保護費は障害年金額を上回りますから、その場合には障害年金を受給することができる人は、まず障害年金を優先的に受給します。
生活保護費を受給されている方が障害年金を受給する場合には、障害年金の額が生活保護費より少ない場合に、差額分の生活保護費が支給されることになります。
障害年金と生活保護費の両方満額を受給できるわけではありません。
但し、生活保護には「障害者加算」の制度があり、障害等級1級または2級の障害年金を受給している人には生活保護に加算が行われますので受給額は増加することになります。在宅者で、約18,000円~約27,000円、入院患者または施設入所者で、約15,000円~約22,000円の加算となります。
また、障害年金請求を社会保険労務士に請求代理依頼した場合、その報酬を経費として控除し、残りの額が収入認定されるか否かは、市区町村によって取り扱いが異なりますので請求の際には確認の必要があります。

障害年金の認定には「永久認定」と「有期認定」があり、肢体の切断等の場合は永久認定されますが、その他ほとんどの障害は有期認定となり1~5年毎に再認定のための審査があります。この手続きのことは、一般に「更新」と呼ばれています。
これは、該当年の誕生月の3カ月前の末に「障害状態確認届」が送られて来て、そこに付いてある診断書を医師に記載してもらい(「提出する日前3カ月以内」の障害の状態を記入した診断書)、誕生月の月末までに(現状2週間程度の遅れであれば「差止め」に至らずに済む)日本年金機構に返送し審査を受けるものです。
審査期間は約3~4カ月程度。等級に変更がなく、今までと同じ場合は、はがきで「次回の診断書提出についてのお知らせ」が来るので、それで認定期間を確認。
支給停止や等級変更の場合は、「年金決定通知書・支給額変更通知書」が送られて来ます。
いずれにせよ、更新月(診断書提出年の誕生月)より後の3カ月分の年金は、支給されることになっています。

65歳になるまでは、1人で1年金が原則です。従って、2つ以上の年金の受給権を取得した場合は、いずれかを選択し、選択しなかった年金は支給停止となります。但し、同一の支給事由(老齢・障害・死亡)であれば、1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金は併給されます(例:障害基礎年金と障害厚生年金)。
65歳になると、障害基礎年金または老齢基礎年金を受給している人は、老齢厚生年金もしくは遺族厚生年金と併給することができます(1人1年金の例外)。
すなわち、1階部分である障害基礎年金(老齢基礎年金も同様)に関しては、2階部分との受給の組み合わせを検討して、受給額が最も多くなる組み合わせを選択して受給することができます。しかし、2階部分である支給事由の異なる2つ以上の厚生年金(例:障害厚生年金と老齢厚生年金)を、同時に受給することはできません。

65歳以上で、被保険者期間中にない場合に初診日がある時には、請求はできません。
65歳以上でも請求可能なものは、以下の通りです。

  1. 初診日が、65歳以上の被保険者期間中にある時(厚生年金加入者)の障害認定日請求(遡及請求を含む)。

  1. 障害認定日が、65歳以上にある時の障害認定日請求(遡及請求を含む)。

但し、いずれの場合にも、65歳以上で老齢年金を受給している場合には受給している年金額と比較して請求を検討する必要があります(障害基礎年金部分の年金額は2級該当で、老齢基礎年金において40年加入した場合の満額の額と同額であること等のため。参照:上記「老齢年金・遺族年金との関係について」欄)。

*事後重症請求(初診日から1年6カ月経過した障害認定日には、障害等級の状態に該当しなかったが、その後65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までに障害が悪化し、障害等級の状態に該当した場合の請求)は、65歳以上になるとできなくなります。

以下のような障害程度(在宅の20歳以上の方)であれば申請することにより調査を経て、月額28,840円(令和6年度額)の特別障害者手当が支給され、障害年金と併給可能です(以下は要件の概略)。

  1. 身体障害者手帳1級・2級の障害と、精神障害者保健福祉手帳1級又は療育手帳最重度を重複しているような場合。

  2. 日常的に臥床していることがほとんど、というような場合。

障害年金の受給の有無、障害者手帳の取得の有無にかかわらず、精神疾患で通院による精神療養を続ける必要がある症状の方に、医療費の負担が原則1割になる制度です。尚、低所得の方は額により2,500円~5,000円の上限月額、重度かつ継続の症状の方は5,000円~10,000円の上限月額があります。

障害年金1級受給中の方は、障害者手帳の取得の有無にかかわらず、通院、入院の医療費が無料になるマル福(医療福祉費支給制度)が受けられます。
*都道府県により有無が異なります。

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