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障害年金とは?

障害年金は、老齢年金・遺族年金・障害年金と3つある公的年金の1つで、傷病により心身に障害が生じ、日常生活や仕事に困難が生じた場合、請求により要件を満たせば支給される国による社会保障制度です。

平成25年公的年金加入状況調査(平成27年12月厚生労働省年金局)によると「障害年金」について知っている者の割合は、第1号被保険者で54.0%、第2号被保険者で58.8%、第3号被保険者で58.0%と報告されています。
これは、遺族年金に関する周知度(第1号保険者で61.3%、第2号被保険者で73.0%、第3号被保険者で80.2%)と比べてもその関心度は低い数値です。
厚生労働省も、平成26年7月7日付けで都道府県・中核市宛てに「障害年金の周知について」と題した通達を発信しています。その中で、「障害者手帳を所持している方の中には、障害年金を請求すれば受給できる可能性があるにもかかわらず請求を行っていない方がいることが考えられる」と障害年金の請求漏れを認ているところです。

障害年金の受給者数は、平成26年度で207万5000人(平成27年度「厚生年金保険・国民年金事業年報」)です。
「障害者白書 (平成29年度) 」によると障害者858万7000人のうち、身体・知的の18歳未満および精神の20歳未満の合計約50万6000人の障害児を除く成人障害者808万1000人のうち、障害年金受給率は約26%にすぎません。

ここで、障害年金の請求に当たり以下のような現実があります。

  1. 請求するために、何度も年金事務所等へ足を運ばなければならないことがあること。

  1. 審査は書面審査ですので、請求書類の書き方や添付する書面次第で、結果が異なることがあること。

  1. 不服申し立て制度(審査請求、再審査請求)はありますが、そこで認められる確率は、初回請求時と比べかなり低く(審査請求、再審査請求両方で全体の2割程度)、また、かなりの時間を要するので、初回の請求が非常に重要であること。

  • 障害年金の対象になるのかどうかわからない。

  • 初診日がどこになるかがわからない。

  • 年金事務所等で書類をもらったけれども、書類の書き方や手続きの仕方がいまひとつ理解できない。

まずは、障害年金専門の社会保険労務士による無料相談をご利用下さい。
受給できる「権利」があるにもかかわらず、請求漏れしている方々を全力でサポートいたします。

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