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受給事例

NPO法人障害年金支援ネットワーク

20歳前傷病の障害基礎年金

初診日が20歳前の期間にあるとき(厚生年金被保険者でないとき(*))は、20歳到達日(誕生日の前日)に、または障害認定日が20歳後のときは障害認定日に、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態であれば、「障害基礎年金」が支給されます。

(*)20歳前の厚生年金加入中の障害であれば、「20歳前障害基礎年金」ではなく、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態であれば、障害厚生年金が支給されます。保険料を納付している時の障害年金なので所得による制限はありません。

*20歳前の傷病による障害基礎年金は、保険料が納付されていないため、保険料納付要件は問われません。
保険料の負担なしで受給できるため、前年の所得が一定額を超えると、年金の半額または全額が支給停止されます。

診断書については、20歳到達日の「前後3カ月」以内の障害状態を記載した診断書(*)で認定が行われます。障害認定日が20歳到達日後にある場合には、障害認定日「前後3カ月」以内の障害状態を記載した診断書で認定が行われます。

(*) 原則、20歳時(障害認定日・以下同じ)の診断書が提出できないと、20歳時の請求意思があっても事後重症請求となりますが、場合によっては、20歳時点での診断書なしで20歳時点で受給権が認められることもあります。


知的障害は先天性の疾患として考えられており、発症日は出生日となり、受診状況等証明書は不要です。

「請求者が特別児童扶養手当の支給対象者であり、当該支給にかかる直近の診断書を提出する場合は、当該診断書で既に障害基礎年金と同様の認定をされていることを踏まえ、診断書の作成日にかかわらず、受付け・審査を行うこととし、必要に応じて現症の確認を行う。」とされています。
つまり、特別児童扶養手当の支給対象となっていた場合は、年金の診断書を省
略し、特別児童扶養手当の診断書(写)を提出することも可能ということです。

精神の障害での請求

平成26年8月、「障害基礎年金の認定結果に、都道府県単位で極めて大きな格差がある」(決定した案件のうち、不支給になった案件の比率には最大6.1倍の格差がありました)と報じられたことを発端として、精神の障害に係る認定が、障害認定基準に基づき適正に行われるよう改善を図ることを目的として平成28年9月1日「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(「てんかん」は除外)が施行されました。

このガイドラインのポイントとして、ガイドライン中の以下の点があげられます。

第3 障害等級の判定
障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、このガイドラインで定める後記1の「障害等級の目安」を参考としつつ、後記2の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定審査医員(以下「認定医」という。)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)。

  1. 障害等級の目安
    診断書の記載項目のうち、2枚目(実物では裏面)の「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したもの

  2. 総合評価の際に考慮すべき要素の例
    診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したもの

障害年金は、傷病の医学的内容より、傷病による「日常生活・社会生活を送る上での支障」の状態・程度を重視していますので、適切な診断書を得て、それにより適正な審査結果を得るためには、請求者側がガイドラインの内容を理解し、必要な情報を医師に提供していくことが重要です。

がんでの請求

  • 3つのチェックポイント

    国民の3人に1人の割合の死亡原因のがんも障害年金の対象疾病ですが、他の疾病同様、高齢になるほど罹患率の高い疾病です。
    障害年金は、受給の3要件の1つの初診日要件の1つとして、初診日にいずれかの年金制度に加入していることが必要です。厚生年金は現在、適用事業所に勤務する70歳未満の人は原則として強制加入ですが、国民年金の強制加入期間は60歳までです。初診日要件にもう1つ、「国民年金の被保険者であった人であって60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと」があります。
    そして、「事後重症請求」は65歳までです。
    このように見てきますと、我が国の現在の雇用状況からしても、障害年金の請求においては、まず、65歳未満であるかどうかがポイントとなります。
    つまり、65歳以上での請求(がんに限らず)では、認められない可能性が高くなります。
    これが第1のチェックポイントです。

    第2に、障害認定基準の悪性新生物による障害の認定要領には、「認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活等を把握して、総合的に認定する。」とあります。転移の有無や進行の状況(ステージ)や余命での数字では判定されないことが多いのです。

    第3に、基本的には、障害認定日(原則初診日から1年6カ月経過日以後3カ月以内の障害状態を記載した診断書)での状態で請求手続きを進めるところですが、認定日での等級がいったん決まってしまうと、1年経過後でなければ額改定請求(がんは、1年待たなくても額改定請求ができる「厚生労働省令で定める場合」から除かれている)ができないので、請求のタイミングが重要です。

    最後に、請求過程中又は請求後に亡くなられた場合については、「死亡された方の障害年金が請求できる場合について」の頁をご参照下さい。

死亡された方の障害年金が請求できる場合

ご本人の死亡後でも「未支給の障害年金」として、ご遺族が請求できる場合があります。請求するためには、障害認定日(障害認定日の特例を含む)にご本人が生存しており、障害認定日以後3カ月以内の障害状態を記載した診断書が障害等級に該当していることが必要です。請求できるのは、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹、それ以外の3親等(甥・姪・おじ・おば、子の配偶者など)内の親族で、死亡した当時、ご本人と「生計を同じく」(*)していた人です。請求期限は死亡から5年です。

(*)「生計を同じく」とは、必ずしも同居が条件ではなく、住所が別でも実質的な生計同一、生計維持の関係があればよい。
*請求できる順位は、上記記載並び順の通りです。
*死亡日以前3カ月以内の障害状態を記載した診断書1通も必要です。

尚、障害認定日から請求日までの期間が5年以内か否かにより、以下の2つのケースがあります。

*この場合、障害認定日(原則として初診日から1年6カ月後)の翌月から死亡月までの障害年金が支給されます。

*この場合、請求月の5年前(5年超の分は時効消滅)から死亡月までの障害年金が支給されます。

「障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡」した場合には、他の3つある遺族厚生年金の受給要件とは関係なく、下記の者が遺族厚生年金を請求できます。
また、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、直接死因の傷病と障害厚生年金の傷病とが相当因果関係にあるときには死亡時に2級以上とみなすという扱いが実務上されているため、遺族厚生年金の受給権が発生します。

  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

  • 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

*上記、「未支給の障害年金」と同一の生計維持要件で、請求できる順位は、上記記載並び順の通りです。

複数障害をお持ちの方へ

複数の障害の1つ1つが独立して区別できる場合に、障害認定基準にある、併合判定参考表と併合認定表を用いて判定が行われます。
例えば、両目の視力の和が0.06(併合判定参考表:2級2号)に該当、また同時に両耳の平均純音聴力値が80デシベル以上(併合判定参考表:3級5号)に該当する状態であれば、併合認定表にあてはめ、併合番号が1号となり両方を合せて1級と判定されます。

内科的疾患の併存している場合及び障害認定基準中の「認定要領」において特に定めている場合(精神疾患の総合認定等)、併合判定しようにも区別して認定できない場合に総合的に認定するというもので、併せて1級、2級または3級となることがあります。
但し、結果としてどういう場合に単独障害の等級よりも上位に認定するのかは全く不明です。

障害等級1級または2級の障害基礎年金(障害厚生年金)の受給権者が、さらに傷病により、障害等級1級または2級の障害基礎年金(障害厚生年金)を受給できる場合には、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害基礎年金(障害厚生年金)が支給されます。この場合従前の障害基礎年金(障害厚生年金)は消滅します。認定方法は、上記「複数の障害がある場合の主な認定方法」の併合認定欄記載の通り。

1・2級の障害基礎年金(障害厚生年金)の受給権者が、被保険者期間中(障害基礎年金にあっては60歳以上65歳未満の間も含む)に別の傷病による「その他障害」(1・2級に該当しない程度の障害)の状態にあり、かつ、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において障害基礎年金(障害厚生年金)支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が、障害基礎年金(障害厚生年金)の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その期間内に年金額の改定を請求できます。

既存の障害等級1級または2級に該当しない障害(その他障害)のある人に新たに傷病が生じ(基準傷病)、その障害(基準障害)を併合した場合、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、初めて障害等級2級以上に該当するに至ったとき(初めて2級)には、障害基礎年金(障害厚生年金)が支給されます。
この場合、初診日要件・保険料納付要件については、後発の障害(基準障害)についてのみ問われます。また、遡及による障害認定日請求はできません。

既に障害を負っている「部位」にさらに障害を負った場合に、現在の障害の状態から以前の障害の程度を差し引いて判定します。
障害認定基準にある、現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率表及び差引結果認定表を用います。
現在の活動能力減退率(%)から以前の障害の活動能力減退率(%)を引いた値(%)を差引結果認定表にあてはめ、障害の程度を判定します。
*「初めて2級」に該当する場合は、差し引き認定は行われません。

公務員(かつて公務員)の方へ

平成27年10月に被用者年金一元化法が施行され、共済年金制度は概ね厚生年金制度に統一されました(国家公務員は第2号厚生年金被保険者、地方公務員は第3号厚生年金被保険者、私立学校教職員は第4号厚生年金被保険者となりました)が、障害年金の取り扱いに関して違いがあります。
初診日が一元化(平成27年10月1日)前の共済組合加入中にあれば、請求先は、ご加入の共済組合(一元化後も事務処理は共済組合が行います)となります。また、請求するための必要書類(請求書や診断書)は、受給権発生日(*)や請求内容によって異なります。

初診日及び受給権発生日が一元化の前か後かの関係性によって、障害共済年金か障害厚生年金のどちらの請求かが決まります(*)。
障害共済年金を請求する場合には、職場の長の印鑑が必要です。
いずれにせよ、初診日が一元化前の共済組合加入中にあれば、請求先はご加入の共済組合となります。

(*)

  • 障害認定日請求(遡及請求を含む)・・・障害認定日

  • 事後重症請求・・・請求日

(*)

  • 初診日が一元化前の共済組合加入期間中で、障害認定日が一元化後にある場合・・・障害厚生年金の請求

  • 初診日が一元化前の共済組合加入期間中で、請求日が一元化後にある場合・・・障害厚生年金の請求

一元化前に受給権発生日(障害認定日)がある場合の障害認定日遡及請求の場合、在職期間中分は在職支給停止(一元化前の共済各法の規定に基づく)されますので、支給されません。
一元化後に受給権発生日がある場合は厚生年金法の規定により、在職していても全額支給(職域加算を除く)されます。

一元化前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。すなわち、初診日に共済組合の組合員で、障害認定日に障害等級に該当する障害状態であれば障害共済年金が支給されます。但し、1階部分である障害基礎年金に関しては、保険料納付要件が問われます。もし、保険料納付要件を満たしていなければ、2級以上でも障害共済年金のみの支給となりその場合には、1級、2級でも最低保証額583,400 円が適用されます。

障害年金を受給中の方へ

障害基礎年金(障害厚生年金)の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金(障害厚生年金)の年金額の改定の請求を行うことができます(*)。ただし、障害基礎年金(障害厚生年金)の受給権を取得した日、または厚生労働大臣の審査を受けた日から起算して1年を経過した日より後でなければ、額改定請求はできません。
例外として、受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として一定の場合(厚生労働省令で定める場合(*))については、1年経過まで待たなくとも年金額の改定請求が可能となります。

また、障害年金受給中の方が、障害状態確認届提出時の診断書により(更新の際に)下級等級に変更になった場合、基本、審査請求か額改定請求かの選択です(同じ等級で不服の場合は、額改定請求のみです)。
同じ内容の診断書であれば、結果も同じですので、まずは、請求に期限のある審査請求をして、その後、様子を見ながら、額改定請求の提出時期(添付する診断書は提出前3カ月以内の現症日のものが必要)を考えるという方法もあります。
認められると、審査請求の場合は更新時に遡って、額改定請求の場合は額改定請求書提出日の翌月分から改定された額の年金額が支給されます。

(*)現在の障害の原因となった傷病と「相当因果関係のない」別の傷病が加わって障害の程度が増進した場合には、額改定請求ではなく、別の傷病での新たな裁定請求となり、両者で、併合認定、総合認定、併合改定、または「初めて1級または2級に該当したことによる請求」での上位等級への変更を請求することになります。
(*)精神の障害・悪性新生物による障害は対象外です。

障害年金受給中の方が、障害状態確認届提出時の診断書により(更新の際に)支給停止になった場合、基本、審査請求か支給停止事由消滅届かの選択です。同じ内容の診断書であれば、結果も同じですので、まずは、請求に期限のある審査請求をして、その後、様子を見ながら、添付する診断書の現症年月日につき期限の規定のない支給停止事由消滅届の提出を考えるという方法もあります。
認められると、審査請求の場合は更新時に遡って、支給停止事由消滅届の場合は診断書の現症年月日の翌月分から従前の額の年金額が支給されます。

「複数の障害をお持ちの方へ」の頁(既存の障害に新たな障害が加わった場合)をご参照下さい。

既に事後重症請求で障害年金を受給中の以下のような方で、障害認定日に等級該当する可能性があり、障害認定日の診断書を取得可能な方は、受給中の事後重症の受給権を取り下げ、障害認定日による請求を行うことが実務上認められています。

  • 請求パターンを良く理解できていないまま請求してしまった。

  • 遡及して請求できることを知らなかった。

  • 障害認定日の診断書が取得できなかった。

但し、事後重症で5年を超えて受給中の方は、遡及請求で受給が認められるのは、遡及請求の請求時より5年以内の期間分ですので(5年超の分は時効消滅)、遡及請求の結果、現在と同じ等級以下の場合には、請求するメリットがありません(重複する期間分は2重にもらえるわけではない)。
一方、事後重症で受給中で5年以内の方は、遡及請求で同じ等級で受給が認められると、5年との差し引き期間分(上位等級の場合は差額分を含む)を受給することができます。

男性(30代)/姫路市/H.Ⅰ様 
結果: 障害厚生年金2級 遡及障害認定日請求(過去5年分受給)
障害認定日2級~請求日2級 
ポイント: ある相談機関で専門の社労士に依頼すれば請求出来るかもしれないと言われた。医師からは一生薬を飲み続ける必要があると言われていた。
遡及受給期間分の納付済国民年金保険料も法定免除扱い出来、還付請求出来ることも案内。
請求時ご本人38歳。 

男性(30代)/高砂市/D.Ⅰ様   
結果: 障害基礎年金2級 支給停止事由消滅届 
ポイント: ご両親による本人請求で20歳当時てんかんで2年半程障害基礎年金2級を受給。知的障害(療育手帳B1・IQ36/「次回の判定年月:不要」)で新たに診断書を取得して請求(20歳当時、知的障害で請求出来ることをご存知無かった)。

女性(50代)/姫路市/Y.A様  
結果: 障害基礎年金2級 事後重症請求 
ポイント: 年金事務所での相談で、請求しても9割方受給出来ないだろうと言われたとの知人女性からのご相談。当初の診断名は不安障害(神経症)のみで、医師に説明文書を送り、結果、診断書に新たな傷病名(統合失調症の一種)を付け加えてもらって請求。
平成27年10月1日から施行されている「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」という厚生年金法施行規則の中の1部の「初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合について」を用いて請求(何十年の間に渡り、いずれの期間においても保険料納付要件が充たされる場合、請求者が申立てた初診日につき「障害基礎年金」の支給なら認めるというもの)。 

女性(50代)/加古川市/C.S様 
結果: 障害厚生年金2級(配偶者加給年金額加算) 事後重症請求 
ポイント: 離婚後同居している元夫につき、ご近所の方の証言による書類整備(「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」)で配偶者加給年金も認められる。 

男性(40代)/太子町/M.M様 
結果: 1.
2.
障害基礎年金2級 事後重症請求
上記決定の後、遡及障害認定日請求にて障害基礎年金2級(遡及分5年の内、上記事後重症請求分との重複期間5カ月分を除いた4年7カ月分受給)
ポイント: 最初、めまいで耳鼻咽喉科受診ししばらく通うも、心療内科受診を勧められ受診。どちらを初診日にしても、ともに保険料納付要件を満たしており、加入年金制度も同じだったため、診断書作成医の判断(心療内科受診日)に従い請求し、問題なく短期で支給が認められた。
5年遡及の障害認定日請求分の診断書作成に時間がかかることが予想されたため、先に事後重症請求のみ行い受給権の確保を図った。その後、別の医療機関の診断書にての遡及障害認定日請求(5年遡及)で遡及分も2級と認められる。

女性(50代)/姫路市/T.T様 
結果: 障害厚生年金2級 遡及障害認定日請求(過去5年分受給) 
障害認定日2級~請求日2級 
ポイント: 本人請求で2回不支給後のご依頼。障害認定日頃を含め3回の入院歴。 

女性(50代)/姫路市/C.O様  
結果: 障害厚生年金2級 事後重症請求 
ポイント: 離婚した元夫の老齢年金に配偶者加給年金が付いたままである故、こちらでその取り消しの手続きをするようにとの請求書類の返戻があり、戸籍謄本の提出で解決。 

女性(20代)/姫路市/K.I様  
結果: 障害基礎年金2級(20歳前障害基礎年金) 事後重症請求 
ポイント: 当初のご依頼人の申し立て初診日では、保険料納付要件を充たさなかったためご本人に20歳前の受診歴を確認の結果、19歳時に心療内科の受診歴が有り、そこで受診状況等証明書(初診証明)を取得(傷病名は「神経症」)して請求。

女性(60代)/加西市/M.M様
結果:1. 障害基礎年金2級 事後重症請求
:2. 上記1.の5カ月前の初回裁定請求分不支給決定が、審査請求(近畿厚生局社会保険審査官)により認められ(処方薬調整により、初回請求分の診断書には「抗うつ剤」の記載がなかった)障害基礎年金5カ月分受給。
:3. 上記1.決定の後の、遡及障害認定日請求(別の医療機関)にて障害基礎年金2級(上記1.2.との差し引き4年5カ月分受給)。
ポイント: 請求人の夫が、初回面談時に、作成済みの精神障害者保健福祉手帳取得のための診断書と障害年金用の診断書、両方を持参された。     
両診断書様式は、基本的内容において大差ないものであり、持参された2つの診断書の記載内容もほぼ同じであった。その場で、このままの状態で両方申請・請求すれば、両方共3級になる可能性が高いことを説明すると、相談者は、診断書には反映されていない請求人の実態(請求人は受診時には、いわゆるよそ行きの顔を医師に見せており、夫に対する暴言行為等の実態のことを話しておらず、それらが診断書に反映されていない等)を切々と話された(精神障害者保健福祉手帳の等級は3級だった)。
そこで、診断書作成医である現医に、夫からの詳細な情報を纏めた書面に、可能なら、一度、妻の了承を得た上、妻の病状による自身の精神面への影響の話も含めて、夫が妻の代理受診をして、夫の口から妻の症状・状態、またこれまでの経緯を聞いてもらいたき旨も記載して送ったところ、その書面を医師が受け取られたその日に当方へのご連絡が有り、結果、その日の内に、夫の、妻の代理受診が実現し、それらを経て、障害年金用診断書内容を大幅に修正いただけることとなった。

女性(30代)/姫路市/Y.M様
結果: 障害厚生年金3級 遡及障害認定日請求(過去1年8カ月分受給)
障害認定日3級~請求日3級
ポイント: 19歳の頃、1度のみの受診で「適応障害」と言われていたクリニックが廃院にて初診日の証明ができず、「社会的治癒」主張して、厚生年金保険期間の初診日が認められる。医師には、そのこと等の説明書面を送りご理解いただき、また、他の不備箇所もご対いただき早期に年金証書が届いた。

男性(30代)/姫路市/K.Y様 
結果: 障害厚生年金2級 事後重症請求 
ポイント: 単身生活。現医は市内女医。 
結果的に、うつ病のみでの請求(知能検査:WAISー3・全検査IQ69)

女性(50代)/たつの市/H.H様
結果: 障害基礎年金2級 遡及障害認定日請求(過去5年分受給)
障害認定日2級(うつ病)~請求日2級(双極性感情障害)
ポイント: 初診医療機関には当時のカルテが残っていなかった。そこで、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」「2番目受診の医療機関の受診状況等証明書(初診証明)に、初診医療機関名と何年頃受診とが記載されていた」のどちらを用い主張しても、初診日の証明(国民年金)及び保険料納付要件の確認が可能であった。
障害認定日分と請求日分の両診断書を同時に入手したが、障害認定日分診断書に事実誤認の訂正箇所があった。両診断書取得まで数か月を要していたので、訂正にもかなりの時間がかかることが予想されたため、入手時点が月末頃だった故、請求日分(事後重症分)のみ先に同月末日に請求。もう一方の診断書訂正依頼のため、依頼者に再確認した説明書面を医師に送り、訂正後診断書での遡及障害認定日請求が約1カ月半後完了。
結果的に、後から請求した障害認定日分の結果の年金証書が、その請求後2カ月余りで届いた。

男性(50代)/姫路市/T.K様 
結果: 障害基礎年金2級 事後重症請求 
ポイント: 生活保護受給者の方で、計10カ所程の受診医療機関歴。保健所からの定期訪問介入もあり、その報告書である「指導票」を保有個人情報開示請求して入手し、ご本人の記憶の曖昧さを補うと同時に、年金請求書にその一部の写しを添付。生活保護費に加算される障害者加算(等級2級で約1万6千円)は、初回年金支給月から加算。 

男性(40代)/赤穂市/Y.T様
結果: 障害厚生年金2級 遡及障害認定日請求(過去4年8カ月分受給)
障害認定日2級~請求日2級(一部期間配偶者加給年金有) 
ポイント: 障害年金裁定請求日前に、申請中の精神障害者保健福祉手帳の等級が3級と決定。
平成27年11月の初診以降、自宅からは遠方の同一医療機関受診。障害認定日現症分(過去分)・請求日現症分(現在分)2つの診断書は同一医師作成。
障害認定日頃、1年程の休職期間中受給していた、「協会けんぽ」からの傷病手当金の、障害認定日以降の約半年間程分受給額の返還義務あり。

男性(60代)/神崎郡神河町/K.O様
結果: 障害厚生年金2級(配偶者加給年金額加算) 障害給付額改定請求
ポイント: 本人請求での障害認定日分不支給の結果と合わせ、審査請求からのご依頼案件。配偶者加給年金が付いていない事後重症分3級から、大幅な受給年金額の増加。 

女性(50代)/相生市/M.N様
結果: 障害基礎年金2級 遡及障害認定日請求(過去5年分受給)
障害認定日2級~請求日2級 20歳前障害基礎年金
ポイント: 地元の医療機関の診断書作成医である元の主治医が、本障害年金請求にあまり協力的ではなかった(診断書に数カ所の問題箇所があったものの、別紙「申立書」に、そのまま請求することにした前記いきさつをまとめて添付)。
障害認定日分(遡及分)につき、その診断書内容は、不支給になってもおかしくないと思われる内容であったが、ご本人10代の発病日頃の、今まで医師にも話したことがないという、ポイントとなると思われる情報と、これまでの入院歴、複数の職歴、その他を「病歴・就労状況等申立書」に記載することにより、診断書にもきっちり記載されていた複数回の入院期間等との全体のバランスは取れてはいたと思われる。

女性(40代)/姫路市/M.U様
結果: 障害基礎年金2級 遡及障害認定日請求(過去5年分受給)
障害認定日2級~請求日2級(遡及分で計約3年分の子2人の加算額有)
ポイント: 2人の娘様からのご相談。既に取得しておられた精神障害者保健福祉手帳の診断書は上記の通りの傷病名(手帳の等級は3級)。2つの傷病名とも「神経症」圏内の傷病名にて、「人格障害」とともに障害年金は受給困難とされている。しかしこの点につき、相談者が市役所で確認したところ「請求にあたり傷病名は関係ない」と言われたとのこと。そこで、障害認定日当時14歳だった長女様からご本人の症状・状態の経緯を詳しくお聞きし、それをまとめたもの等を、現医に障害年金用診断書作成を依頼するに際し添付した結果、診断書「備考」欄に、「統合失調症の病態を呈している」と記載頂けた(*)。さらにその診断書の写しも付けて同じように依頼した障害認定日当時の別のクリニックの診断書も同様な内容のものとなった。
また、障害認定日以降約3年の間は、長男・次女様が18歳到達年度の末日までの年齢でもあったので、当時の住民票を取得して生計維持関係を立証し、二人合わせて約3年分の子の加算額も認められた。
  (*) 診断書(精神の障害用)の、切り取り線でつながれた「記入上の注意」欄の5に、『「1障害の原因となった傷病名」欄に神経症圏(ICD(*)-10コードが「F4」)の傷病名を記入した場合で、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」または「気分(感情)障害」の病態を示しているときは、「13備考」欄にその旨と、示している病態のICD-10コードを記入してください。』との記載有り。
(*) 世界保健機関(WHО)による「国際疾病分類」

男性(20代)/姫路市/E.Y様
結果: 障害基礎年金2級 遡及障害認定日請求(過去1年6カ月分受給)
障害認定日2級~請求日2級(本人請求で決定済)
再審査請求で保険者(日本年金機構の上部組織、厚生労働省年金局)が処分変更
ポイント: 遡及障害認定日請求分について、審査請求からのご依頼(請求日分2級は本人請求で認められていた)。
診断書につき、障害認定日分・請求日分共に、現症日の約1年半程の違い故の記載内容の相違以外は、ほぼ同じ内容。本疾病の特性の記載があった「厚生労働省」のサイトを印刷したものを付けて、ご本人の症状・特性と比較して、障害認定日頃も現在と症状・状態は大きく変わらないことを主張しての審査請求は「棄却」。再審査請求は、ご本人の大学生頃からの不適応行動等につき母親の詳細な陳述書(申立書)に証拠参考資料を付け行った。
念のため、審査請求の「決定書」に記載されていた、「棄却の理由と思われるもの」への、事実関係に基づいた反論(説明)のために、再度医師に、診断書「備考」欄にその内容記載をお願いし作成いただき、その原本を再審査請求の「公開審理」が行われる同月初に「社会保険審査会」に提出。その一方、還付した原本により、遡及障害認定日請求の「再請求」を行った。結果、社会保険審査会の公開審理開催予定日の4日前に、厚生労働省から、保険者が「処分変更」(支給)することになったとの電話連絡が当方宛あった(その後公開審理開催予定日当日に、担当部署である厚生労働省保険局から、公開審理中止の手配が間に合わず開催も、冒頭、保険者が「処分変更」を述べて終了となる旨の連絡有り)。なお、再請求は取り下げた。

男性(30代)/姫路市/K.E様
結果: 障害厚生年金 遡及障害認定日請求(過去5年分は3級分受給)
障害認定日3級~請求日2級 「4年の有期認定(実質5年の初回受給期間)」
ポイント: 初診日の医療機関が廃院にて、当時の「領収書」と「お薬手帳」の写しを、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付しての請求で初診日が認められる。
ご面談時に持参された、精神障害者保健福祉手帳診断書(手帳の等級は3級だった)と同医師作成による請求日現症診断書による請求日分(事後重症分・現在分)は等級2級。
これに関して、当初の結果は請求日分も等級3級だったが、年金証書が届いた1月半余り後に、裁定請求先である街角の年金相談センター姫路から、「日本年金機構本部より職権改定により請求日分も2級に変更との通知が届いた」との連絡が当方宛来た。
請求日分診断書の現症日(裁定請求日前3カ月以内現症のもの)の翌月から、5年遡及分にプラスされた、初回年金支給月の前月分までの3級支給済分との差額も支給されることに。また初回「障害状態確認届」提出年月(いわゆる更新月)も1年延長された。

男性(30代)/姫路市/S.Y様
結果: 障害基礎年金2級 事後重症請求 永久認定
ポイント: 3カ月の予定の入院期間の、入院2週間程経過した日の「現症日」の診断書を入手し、その月の月末最終日の裁定請求となった。
等級は1級にはならなかったが、初回認定から「永久認定」(年金証書「次回診断書提出年月」欄は、※※年※※月と表記)。

男性(40代)/姫路市/Y.T様
結果: 障害厚生年金2級 事後重症請求「4年の有期認定(実質5年の初回受給期間)」
ポイント: 傷病上の特性からも、初診日(平成23年)以降の複数の医療機関受診歴等、自身の病状等に関する記憶が非常に曖昧故、現在継続通院している医療機関の記録から順次たどって計4つの医療機関の「受診状況等証明書」(初診証明)を取得(4つの記録の精神の障害の「傷病名」はそれぞれ異なっていた。障害認定日頃は「パニック障害・不眠症」で、別途医師に詳細確認)。
一方、職歴等は複数の会社を転々としていたものの、工作機械操作の技能を身につけておられたこともあってか記憶ははっきりしており、年金記録である「被保険者記録照会回答票(職歴原簿参照)」に基づきお聞きし、上記受診医療機関歴ともども「病歴・就労状況等申立書」にまとめた。
なお、ご本人は「てんかん」発作関連と思われる身体化症状につき、繰り返し話され(当方へのご相談の契機はそこにあった)、またその身体化症状のことは診断書にも記載されていたが、それには触れることなく裁定請求を行った。

女性(20代)/姫路市/K.H様
結果: 障害厚生年金2級 事後重症請求(実質3年の有期認定)
ポイント: 高卒就職後の5月初旬に、脳血管疾患(破裂脳動脈奇形)にて自宅で倒れ、てんかん・高次脳機能障害・右半身感覚障害・言語機能のそれぞれ後遺障害が残る。当初、ご両親が取得した「音声又は言語機能」の障害用診断書にて本人請求を試みようとするも早々に断念。
大阪の公立大学病院から月に1度、姫路市のT病院へ診察に来られていた脳神経外科医の主治医(執刀医)に、主にお母様からの詳細な情報をまとめた書面にて、「てんかん」を主たる傷病名として、高次脳機能障害・右半身感覚障害・言語機能の後遺障害をそれぞれ診断書(精神の障害用)にうまく反映いただけた。

女性(50代)/姫路市/N.M様
結果: 障害基礎年金1級 遡及障害認定日請求(過去2年分受給)
障害認定日1級~請求日1級「4年の有期認定(実質5年の初回受給期間)」
ポイント: 自立支援医療・精神障害者保健福祉手帳(2級)・特別障害者手当(27,980円/月)の姫路市障害福祉課への各代理申請も行いそれぞれ認められた。

男性(50代)/姫路市/M.K様 
結果: 障害厚生年金2級 事後重症請求(社会的治癒主張) 
ポイント: 指定難病の疾病で、臨床調査個人票により難病医療費助成制度を利用。最初の初診日は国民年金加入時で、「社会的治癒」を主張して(医師にはその概念の説明書面を送り、診断書の「初診年月日」欄の変更をいただき、また、社会的治癒証明ための数年分の給与明細の写しを添付して請求)障害厚生年金の支給が認められたもの。 

女性(50代)/姫路市/M.T様 
結果: 障害基礎年金2級
初めて障害等級の2級に該当したことによる請求 
ポイント: 救急搬送された初診日に左足も同時に骨折していた(初期対応に当たった2人の研修医の判断が分かれていた)。特に左足大腿部の顕著な廃用性骨粗鬆症の症状に加え、両足の各関節可動域及び筋力が、等級1級に近い状態であったにも関わらず、右足しか審査されず、日本年金機構からの医師照会により過去の左足の骨折の事実が判明し、それと合わせての請求(初めて障害等級の2級に該当したことによる請求)へ障害認定日請求から変更を求められる。

女性(40代)/姫路市/N.M様
結果: 障害基礎年金1級 障害認定日請求
ポイント: ご面談時ご本人は、夫に支えられて同席され委任状等自書された。当初等級2級を視野に入れていたが、思いのほか病状の進行が早く、障害認定日から3日後の現症日による診断書を得て、裁定請求後2カ月弱の日付けによる年金証書(標準審査期間は3カ月)にて等級1級。

女性(50代)/姫路市/M.I様
結果: 障害厚生年金3級 遡及障害認定日請求(過去1年4カ月分受給)
障害認定日3級~請求日3級「2年の有期認定(実質3年の初回受給期間)」
ポイント: 認定困難4傷病の内の1つ。ご本人申し立ての初診日(喘息発作での受診)が認められる。障害認定日分診断書の傷病名は「線維筋痛症疑い・手指多発関節炎」。事後重症分診断書の傷病名は「線維筋痛症」で、記載が求められている確定診断が遅れた理由も、「備考」欄に記載いただけた。
これも記載が求められている、線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)による判定は、2つの診断書ともに「ステージ2」(手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。)
参考:「ステージ3」(激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。)

男性(50代)/たつの市/H.T様
結果: 障害厚生年金1級 「初めて障害等級の1級または2級に該当したとによる請求」
ポイント: 平成10年6月、仕事中の重い荷物を抱えたままの上向きの転倒事故で、歩行に支障が生じるようになり、身体障害者手帳3級の交付(平成12年11月)を受けていたが、デスクワークへの配置転換により就労継続していた。
令和4年12月、休日の買い物中、尻もちをついただけだったが動けなくなり救急搬送されそのまま入院。令和5年5月の「身体障害者診断書・意見書(肢体障害用)」で等級1級に変更。排尿・排便障害もあり、現在介護保険要介護5。最初の転倒事故での、障害認定日頃受診の医療機関にはカルテが残っていなかった故、その労災事故日を初診日としての障害認定日請求は断念。
そこで、複数の傷病名の混在、最初の転倒事故と後の転倒事故との因果関係、後の転倒事故日を初診日とすると障害認定日未到来(1年6カ月未経過)等の問題点があり、現在、「症状固定」(1年6カ月未満内)していると考えられるかどうか等、最初ご本人から2度程主治医に確認取ってもらっていたが、医師は言葉を濁され正確な回答を得られなかった。
その後、正式に障害年金用診断書作成依頼に当たり、当方が、上記の問題点、またそれに係る請求パターン等の説明書面をお送りし、2つの転倒事故日の日付けを分けて診断書該当欄へのご記載、また肝心な、「傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む。)かどうか。」欄にも、入院後約9カ月後の日付けで、「確認」としてご記載いただけることとなった。
その他、2回目の転倒事故が「尻もちをついたのみの転倒事故」等細かな事実関係も診断書に反映いただけた。

女性(30代)/姫路市/H.N様 
結果: 障害厚生年金2級 遡及障害認定日請求(過去5年分受給)
障害認定日2級~請求日2級
(配偶者加給年金額・子2人の加算額あり(結婚、子2人の出生は障害認定日以後)) 
再審査請求で、保険者(日本年金機構の上部組織、厚生労働省年金局)が処分変更
ポイント: 再審査請求で不支給処分が変更される。同時に請求した労災は1級。(自賠責等級は4級)。
相手方ほぼ10割過失による交通事故で、気管切開により喉に穴が開く後遺症にて補助具(カニューレ)を使用しなければ発声不可。県内K大学病院。

(僧帽弁人工弁装着) 
男性(50代)/姫路市/Y.M様 
結果: 障害厚生年金3級 事後重症請求 
ポイント: ご本人の総報酬額の高さから、3級の最低保証額(約60万円)を大幅に上回る年金額。 大阪府O大学病院。

男性(40代)/姫路市/T.Y様 
結果: 障害厚生年金2級 事後重症請求 第三者証明 
ポイント: 当初本人請求にて、本人申し立ての初診日では初診日を証明できない故、他の手段にて初診日を証明するようにとの請求書類の返戻があってからの当方へのご依頼。
保険料納付記録の点からは、ほんの一時期手続きを行っていない期間があるためその方法を取ることが出来ず、また20歳前の受診歴もないことから、第三者証明を作成し提出することに。
依頼者の妻が結婚前の交際期間中に、自身も別の持病にて同じ医療機関を受診していたことから、妻の第三者証明と、その父が、娘の受診のため車で送り迎えをしたことがあり、その時、駐車場で現夫との待ち合わせの際、依頼者と顔を合わせていたとのことで同人の第三者証明、さらにもう1人分の計3部作成。同書面に添付する必要のある参考資料は、血糖値を自身で随時測定するための採血用針の容器の箱(初診日の約1年後迄の使用期限が印字されていた)の写し1部(ご本人が相談窓口で、これを参考資料にと提案も否定されていた)と、同院前院長死去により、別の医師が引き継いだことによる名称変更前の医療機関名が入った書面写し1部を添付。
返戻対応の約20日間程の空白期間があったにもかかわらず、標準審査期間の約半月前に年金証書が届いた。

女性(20代)/姫路市/E.T様
結果: 障害基礎年金1級(子1人の加算額有り) 事後重症請求
ポイント: 末期腎不全(腎移植後)で障害基礎年金2級受給中でのご依頼。諸々の症状が併発しているとのことで、その原因と思われるのが、くも膜下出血による救急搬送での手術の3カ月後に起き、その後も起きている、てんかん発作と続発する片頭痛であった。
  「障害認定基準」には、「腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。」と記載されている。なお本件は、コロナ禍により、障害状態確認届の提出(更新手続)が1年猶予されていた。
  てんかんの診断書(精神の障害用)取得も、日中の日常生活動作は「自立」と記載。片頭痛については当初、てんかんの発作間欠期の症状あるいはくも膜下出血の後遺症だと思われたので、てんかんの診断書にその旨の加筆の依頼も、担当脳神経外科医がこれらを否定(てんかんの認定では、発作の頻度・程度、抗てんかん薬での治療の効果に加え、発作間欠期の症状や日常生活状態も重要視される)も、腎移植後免疫抑制剤の影響の可能性が考えられるとの所見のご連絡をいただけた。
一方、障害状態確認届の腎疾患用診断書には「経過良好」との文字も、記載があった諸々の自覚症状及び他覚所見についての言及がなかった故、それらについての加筆(免疫抑制剤の影響について)を求める書面を当該医師(泌尿器科)宛送った結果、腎移植後の免疫抑制剤の副作用の可能性があるも休薬することは出来ず、投薬調整並びに対処療法を行って対応していると加筆いただけた。
ご本人はこれらの結果だけでは満足行かず、頻発する片頭痛のはっきりとした原因を知るため、同院(県内K大学病院)の総合内科受診も納得出来るような対応を取られなかった。
そこで、総合内科医宛に、当方が任意で作成した「お問い合わせ・確認事項」により片頭痛の原因等を問い合わせたところ、その回答を、てんかんの診断書作成医である脳神経経外科医が詳細に回答。そこには、片頭痛の特性の簡単な概略に加え、依頼者の症状は現在増悪しており、片頭痛発作頻発時には「日常生活活動も自立せず、労務も困難。」との記載。
ちょうど時期が、腎疾患での障害状態確認届提出時(更新時)と重なったことから、以上3つの書面(医証)の提出と同時に、これら緒症状を「総合的に判断」して認定してもらいたき旨の当方作成の「申立書」も添付して請求。結果、障害等級1級へ変更となった。
外国国籍の方だったため、請求後、外国人登録原票と子の加算額のための出生証明書の取得提出を求められ提出。

男性(50代)/姫路市/T.N様
結果: 障害厚生年金2級(配偶者加給年金額有り) 事後重症請求
ポイント: 会社の健康診断で精密検査を受けるよう勧められ受診した初診日の医療機関には、カルテは廃棄されていたものの、受診記録データが残っていた。
初診当時の主治医ではない現院長に、障害年金用「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」の用紙を応用し、請求者の当院での糖尿病での初診日を証明しますと日付入りで記載いただいた上、添付資料として医療機関名の記載のないその受診記録データを添付いただき、問題なく初診日が認められた。

女性(60代)/相生市/H.Y様 
結果: 障害基礎年金2級 事後重症請求 
ポイント: 認定困難4傷病の内の1つ。「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」を用い障害基礎年金2級。
主治医は本疾病で高名な明石市のN医師。ブラッドパッチ療法2回施行。

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